お客様へのお願い
宿の公共性と安全性を維持するため、当宿をご利用のお客様には宿泊約款にもとづき、下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則をお守りいただけない時は、宿泊約款第4条により、
宿泊の継続をお断りさせて頂きます。
記
(1) 館内・客室での喫煙はご遠慮下さい。
(2) 当宿は集落(住宅街)にあります。
高声放歌や喧騒な行為、その他で他人に嫌悪感を与える行為、迷惑をかけないようお願い致します。
(3) 館内・客室内の諸物品を宿の外へ持ち出したり、宿内の他の場所に移動したりしないで下さい。
(4) お忘れ物の保管は、ご出発後3日までとさせて頂きます。
(5) 外来者を館内・客室に引き入れたり、諸設備、諸物品などを使用させたりしないで下さい。
以上
宿泊約款
《適用範囲》
第1条 1 島のお宿 畑の前(以降、当宿)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及び関連する契約は、
この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般慣習によるものとします。
2 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、
その特約が優先するものとします。
【宿泊契約の申込み】
第2条 1 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊人数及び宿泊日数
(3) 連絡先電話番号(携帯電話)
(4) 宿泊日及び到着予定時刻
(5) その他当宿が必要と認める事項
【宿泊契約の成立等】
第3条 1 宿泊契約は、当宿が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
【宿泊契約締結の拒否】
第4条 1 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為を
するおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
【宿泊客の契約解除権】
第5条 1 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
違約金(キャンセル料)を申し受けます。天候が悪く、船が出ない場合は、違約金(キャンセル料)は頂きません。宿に着いてから、船が出るにもかかわらず、お客様の都合によるキャンセルは、違約金(キャンセル料)をいただきます。
3 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3) 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4) 天災等不可効力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) 館内・客室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
【宿泊の登録】
第6条 1 宿泊客は、宿泊日当日、受付にて、次の事項を記入していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所、連絡先電話番号(携帯番号)
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿が必要と認める事項
2 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後1時(清掃終了後)から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。当宿は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
☎090-4435-2621
沖縄県八重山郡竹富町
波照間2737番地
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